ノマドのかたのベトナム移住
<ノマドのかたのベトナム移住;個人所得税の観点からのコメント>
- 日本での収入のみでベトナムでは収入を受けず、ビザラン(ノービザ45日、電子ビザ90日を繰り返す;現法令下でビザランは触法行為ではない)でベトナムにいられるだけいるのがベスト(ベトナムで就労していないという考えかたで、ベトナムに納税不要)。
- ベトナムで法人を作る(あるいはベトナム法人に勤める)必要がある場合の2択;
- 182日以下の滞在とし、税務上の非居住者となる場合(認定方法詳細はBLOG2024年9月15日「非居住者認定」ご参照):毎月のベトナム法人からの給与に対し2割の源泉徴収のみ
- 183日以上の滞在とし、税務上の居住者となる場合:日本での所得がゼロなら、毎月のベトナム法人からの給与に対し源泉徴収及び年末調整のみ
記事ありがとうございます。
1の「いられるだけ」は具体的にどの程度とか目安ありますか?それともイミグレの担当者の気分次第ですかね
コメントありがとうございます。現状、日本人がノービザで45日以内滞在>出国>また45日以内滞在、を繰り返すことは触法行為ではありません。ただ、このような「旅行者に都合のいい状況」は、2022年「30日ルール撤廃」(ノービザでベトナムに入出国したあと、30日間はノービザでは再入国できないというルールの撤廃)、2023年「ノービザ滞在期間延長」(15日>45日)により発生したもので、それほど歴史があるわけではありません。「いつまで現状が続くかわからないけど短期的にはビザランでベトナム滞在、長期的にはビザ/レジデンスカードを取って滞在」というのを私はおすすめしています。いずれにしても「ベトナムお試し」のタイミングとしては今はいい機会だと思います。