人材紹介関連

<人材紹介(人材を日本へ送るビジネス含む)関連のお問い合わせが多いので、当方の考えを記します>

■原則として「当局合意なしに労働者を海外で就労させるための手続きを労働者または代理労働者に支援すること」は禁止。

(1)労働者を面接し、ベトナムの会社に紹介すること
>人材紹介ライセンス取得(外資にとって簡単ではないが可能)で可能。
(2)労働者を面接し、日本の会社に紹介すること
>人材紹介ライセンスあれば可能。ただし日本国ビザ取得は採用企業、労働者でクリアする必要。
>上記原則に抵触しないよう細心の注意を(あくまでも紹介に留める)。
(3)送り出し機関と提携して日本での就労手続きは任せる
>労働者が日本に行くかは関与しない前提で、人材紹介ライセンスがあれば紹介することは可能。
>上記原則に抵触しないよう細心の注意を(あくまでも紹介に留める)。
>上記1、2、3いずれも、労働者から報酬を受け取ってはならない。

■まとめますと、純粋な「紹介」は可能。ただし「労働者を海外で就労させるための手続き支援」は禁止されており、それと在日企業・送り出し機関への紹介との線引きが難しい。ややグレーな領域と言えます。

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