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- 法人税の損金算入要件についての、日常実務に影響ある変更です。
- 従来、1件2,000万ドン(約11万円)未満の支払いであれば、個人で立替払い、あとで会社からそのぶんを送金してもらう、でも損金算入は可能でした(会社宛レッドインボイスを支払い相手からもらう前提)。
- 具体的には「お客さんと会食しました、それを個人のQRコード決済や現金で立替払いました、お店から会社宛レッドインボイスはもらいます、会社から会食代をあとで個人に送金してもらいます」というようなケースです。
- これが、7月1日以降は、できなくなります。実はこれまでも1件2,000万ドン以上はダメで、未満の場合だけ免除措置としてOKだったのですが、この金額基準がなくなります。
- 立替払いが出来なくなるので、損金算入したい場合は原則、会社口座からの銀行送金となります。会社口座に紐づくデビットカードでの支払いもOKとのこと(会社口座からの送金とみなされる)なので、現在、どこの銀行もデビットカード発行手続き依頼が殺到しているようです。
- 以下、根拠法規
- Law 48/2024/QH15
- Circular 32/2025/TT‑BTC
- Decree 70/2025/ND‑CP
- 続報;7月1日に上記を上書きするかたちで以下が認められたとのこと
- 「1社1日」500万ドン(約3万円)未満の支払いであれば、個人で「現金」立替払い、あとで会社からそのぶんを送金してもらう、でも損金算入は可能(会社宛レッドインボイスを支払い相手からもらう前提)
- いくらであろうと、個人で「銀行送金」立替払い、あとで会社からそのぶんを送金してもらう、「それを社内規定で許容していれば」、損金算入は可能(会社宛レッドインボイスを支払い相手からもらう前提)
- つまり、規制強化のところが結局はどちらかと言えば規制緩和になったということです。
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