日本の私文書「公文書化・ベトナム使用可能化」(アップデート)

■以前は日本の公証役場はもっと緩かったのですが、最近厳格化しています。アップデートメモ。
■日本の私文書「公文書化・ベトナム使用可能化」
※公文書:登記簿、居住証明、無犯罪証明など(政府機関が発行する文書)
※私文書:任命状・職歴証明、卒業証明、監査報告書など(会社などが発行する文書)

<ワンストップサービス*+領事認証**取得>
*ワンストップサービスとは、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得するサービスです。以下、日本国外務省の説明です。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html
**領事認証は東京、大阪、福岡いずれかのベトナム大使館/領事館で取得する必要があります。以下、東京のベトナム大使館の説明です。

#ワンストップサービスを実施する公証役場によって、必要書類が異なる場合がございます(★このあたりが以前から厳格化;登記簿や印鑑証明が必要など:しかも公証役場によって言うことが異なるのが現状です)。
#まずはワンストップサービス実施予定の公証役場にお問い合わせ、あるいは顧問行政書士様にご相談されるといいかと存じます(★厳格化した現時点ではこのほうが安全だと思います)。
#貴社にて上記お手続きが難しい場合、弊社(あるいは提携日本事業者)が代行できます。

■日本の公文書は在ホーチミン日本国総領事館からの手続き開始で可能です(無犯罪証明書は厳封のためこちらからが必須)。
■いずれにせよ、ベトナムでの使用可能化後、ベトナム語へ翻訳及び翻訳公証をベトナムで実施します(日本のベトナム大使館/領事館でも可能ですが、かなり時間がかかるので私は依頼したことはありません)。
■「たくさんあるときは公文書も私文書と一緒に私文書として公文書化したほうが効率がよい」などの話もございます。ご興味あるかたはお問合せください。

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