非居住者認定
- 個人所得税における非居住者認定には、2つのMUST条件、2つのWANT条件があります。
- MUST条件は、法令から明確に解釈できるもので、
- 課税年度内のベトナム滞在が 183 日未満
(初年度課税年度:初年度はベトナム入国から 1 年間、または入国暦年。 2 年目以降は暦年) - 他国の居住証明を保有
- 課税年度内のベトナム滞在が 183 日未満
- WANT条件は、法令から明確に解釈できないものの、当局が運用上で条件化しているもので、
- レジデンスカード(TRC)非保有
- 課税年度内の住居等賃貸契約が 183 日未満(法人個人契約問わず)
- 非居住者認定を希望されるかたには、基本的には上記4条件を遵守していただくよう、ご案内しております。