ベトナム居住日本人への日本国所得税

  • 「日本は全世界所得課税で、国内源泉所得だけではなく、国外源泉所得も課税対象」と言われますが、これは税法上の日本国「居住者」の場合です。下記の通り、日本国「非居住者」は国内源泉所得のみが課税対象です。
  • ベトナム居住期間(予定含む)が1年以上であれば、一般的には税法上の日本国「非居住者」に該当します(最終的には税務署や裁判所が定性面含め判断します)。なお「非居住者」は、海外転出届を提出して「住民票を抜く」こととは一義的には関係しません(住民票を抜いたからといって税法上の「非居住者」になれるわけではありません)。
  • 日本国「非居住者」の場合、
    • 国内源泉所得(日本国内での勤務に対する給与、日本国内の不動産賃貸料/譲渡対価、日本内国法人から受ける配当など)は日本で課税対象となります(日本内国法人の役員の場合、国外での勤務に対する報酬も日本の国内源泉所得とされます)。
    • 国外源泉所得(ベトナムでの勤務に対する給与など)は日本で課税対象とはなりません。
  • 納税方法は、国内源泉所得の支払者による所得税源泉徴収により完結する場合と、自身で確定申告(日本国内の税務署に申告・納税)を行なう必要がある場合があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です