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2026年11月1日

【速報】法人税が30%減税に(2026・2027年分)|年間の収入100億ドン以下の法人が対象

2026年分と2027年分の法人税は、年間の収入が100億ドン(約6,100万円)以下の法人なら、納付額が30%減ります。国会が8月に決議43/2026/QH16で決め、政府が10月29日の政令398/2026で細かい扱いを定めました。

要点

  1. 2026年分と2027年分に限り、納める法人税が30%減ります。税率20%の会社なら実質14%です。日系の現地法人も対象です。
  2. 2025年分から始まった15%・17%の税率と重ねて使えます。税率は前年の収入、30%減税は今年の収入で決まります。
  3. 収入には、売上のほか、預金利息や為替差益などの財務収益も含めます。
  4. 今年の収入が100億ドン(約6,100万円)を超えると、今年の減税はすべてなくなります。
  5. 申請は要りません。四半期の仮納付のときに、会社が減税額を差し引きます。

税率は前年の収入、30%減税は今年の収入で決まる

税率は前年の収入で決まる

法人税の税率は、前年の収入が30億ドン(約1,800万円)以下なら15%、50億ドン(約3,000万円)以下なら17%、それを超えれば20%です(政令320/2025第11条)。15%と17%は2025年分からの税率で、期限はありません。

30%減税は、その税額から差し引く

今年の収入が100億ドン以下なら、上の税率で計算した税額から30%を差し引けます。ベトナムの法律にもとづいて設立した会社が対象なので、日系の現地法人も含まれます。免税などの優遇を受けている会社は、優遇を差し引いたあとの税額から30%を減らします(政令398第3条)。新しく設立した中小企業が、最初の3年間の法人税の免除を受けている間は、差し引く税額が残りません。3年免税については「ベトナム法人税、新設の中小企業は3年免税の方向」に書いています。

表の縦が前年の収入、横が今年の収入です。数字は、課税所得に対する実際の負担の割合です。

前年の収入\今年の収入 100億ドン以下
(約6,100万円以下)
100億ドン超
(約6,100万円超)
30億ドン以下
(約1,800万円以下)
10.5% 15%
30億超〜50億ドン
(約1,800万〜3,000万円)
11.9% 17%
50億ドン超
(約3,000万円超)
14% 20%

たとえば、前年も今年も収入が40億ドン(約2,400万円)の会社は、11.9%です。課税所得が4億ドン(約240万円)なら、法人税は17%で計算した6,800万ドン(約41万円)から、4,760万ドン(約29万円)に下がります。

右の列「100億ドン超」は、30%減税がないときの税率です。30%減税は2027年分までなので、2028年分からはどの会社も右の列に戻ります。

15%・17%は、ベトナム国内に関連会社がある場合、その会社の前年の収入も50億ドン以下でないと使えません(政令320第11条4項)。同じグループに収入が50億ドンを超えるベトナム法人があれば、自社の収入が少なくても一番下の行になります。判定の対象はベトナムの法律で設立された会社で、財務省税政策局の回答(2026年4月)からは、日本の親会社は入らないと読めます。30%減税にはこうした条件がなく、会社ごとに今年の収入で判定します。グループ会社の収入は合算しません。

15%・17%の税率は、適用が始まって最初の確定申告で、税務署の判断が分かれました。その経緯は「ベトナム法人税減税、現場で混乱」に書いています。

100億ドンの数え方

判定に使う収入は、売上(値引きや返品を引いた額)に、財務収益とその他の収入を足したものです(政令398第3条3項)。支店や事業所の収入も合算します。前年の収入で税率を決めるときも、数え方は同じです。

資本金を定期預金にしている会社や、外貨建ての取引が多い会社は、売上が100億ドン(約6,100万円)に届かなくても、利息や為替差益を足すと超えることがあります。

100億ドンを超えたとき

年の途中は見込みで判断します。見込みが100億ドン以下なら、四半期の仮納付から減税額を差し引けます(同条4項)。

実際の収入が100億ドンを超えたら、今年分は減税を受けられません。確定申告で、減税なしの税額を納めます。延滞利息は仮納付の80%ルールに沿って扱われ(同項、政令252第24条3項)、かかるのは、仮納付の合計が年間の税額の80%に届かない部分だけです。利息は、第4四半期の仮納付期限の翌日から数えます。

80%ルールの仕組みは「ベトナム法人の年次決算・法定監査・CIT確定申告」で説明しています。

2026年分の仮納付と、年内に確かめること

政令の施行は10月29日だったため、2026年分の1〜3四半期の仮納付は、減税なしで納めた会社が多いはずです。施行前の仮納付をどう扱うかは、政令に書かれていません。2026年分の税額は確定申告で決まるので、そこで30%を差し引き、納めすぎた分を精算することになると考えられます。第4四半期の仮納付(2027年1月末まで)からは、減税額を差し引けます。

100億ドンに近い会社は、年内に2026年の収入を見積もってください。11月・12月の見込みと、預金利息や為替差益も含めて出します。

円の金額は、1円=165ドンで換算した概算です。本稿は2026年11月時点の法令にもとづいています。

法人税30%減税の対象か確かめたい方へ

2026年の収入の見込みと、預金利息・為替差益などの内訳をお知らせください。対象になるかを判定し、第4四半期の仮納付と確定申告の計算をお手伝いします。

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