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- 外資系企業がベトナムに進出するにあたって、最初はローカル企業(ベトナ人資本100%)として始めるメリットは以下のことが考えられます。
- 設立スピード;外資だと2-3ヵ月必要だが、ローカルなら1週間で可能
- 取得事業コード;外資の場合は取得しにくい事業コード(例えば飲食、小売、広告、不動産賃貸など)がローカルの場合はハードルが低い
- IRC(投資登録証明書)不要;外資企業に必要なIRC取得、それに伴う計画投資局への設立後の定期報告が不要
- ローカル企業を信頼できるベトナム人が設立し、その後に外資が当該企業を買収、というプロセスもお問い合わせ多数頂きます。そのときの必要書類は以下の通りで、承認までの期間は約2ヵ月となります。
- M&A Principle Agreement:買収基本契約書
- Authorization Letter:買収を実行する会社としての代表者選任書
- Company Charter:買収される会社に適用される会社定款
- Company Members' List:出資者一覧
- BOM's Resolution - Adding code:事業コードを追加する場合の決定書
- Meeting Minutes - Adding code:事業コードを追加する場合の議事録
- M&A Request:買収申請書(計画投資局宛)
- Authorization list:出資者一覧(計画投資局宛)
- Adding Business Code:事業コードを追加する場合の申請書(計画投資局宛)
- Application Form ERC:ERC変更申請書(計画投資局宛)
- 履歴事項全部証明書:日本で取得し在ベトナム日本大使館/領事館で印章証明、その後に翻訳公証
- 上記7、9、10、11の手続きに対するそれぞれの委任状
- ベトナム進出の目的(いつ、なにを、どこで、どのくらいの規模で)によって、最適な方法は異なります。EACHはお客様との丁寧な情報共有のうえで、最適な方法をご提案します。もちろん、上記の多数の書類もEACHで準備し、設立をお手伝いいたします。
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