ノマド、フリーランス、個人事業者の方から、ベトナム滞在について相談を受けることがあります。
- 日本の仕事を続けながら、ベトナムで生活できるのか
- 会社を作らずに、まず住んでみることはできるのか
- ノービザやe-visaを使った滞在を、実務上どのように考えるべきか
現在のベトナムは、日本人が短期滞在として生活環境や仕事環境を試しやすい状況にあります。ただし、短期滞在制度と、長期移住・事業拠点化のための制度は分けて考える必要があります。
今のベトナムは、短期滞在を試しやすい
2023年8月15日以降、日本国籍者に対する一方的査証免除の滞在期間は15日から45日に延長され、e-visaも最長90日、単数回または複数回入国に対応する制度となりました。
また、かつて一方的査証免除による再入国の前に一定期間を空ける必要があると説明されていた、いわゆる「30日ルール」は、2019年の法改正が施行された2020年7月に要件から外れています。これは、2023年の45日化・e-visa 90日化とは別の制度変更です。
その結果、現行制度上は、日本人がノービザ45日やe-visaを利用して短期滞在を組み合わせやすい状況にあります。
ただし、ノービザやe-visaは長期居住を保証する制度ではありません。渡航目的と利用する在留資格の整合性を確認する必要があり、入国可否や滞在目的に関する確認は、最終的にベトナムの入国管理当局の判断となります。
ノマドにとってベトナムを試しやすい理由
ベトナムは日本との時差が小さく、地域や生活方法によっては生活コストを比較的抑えやすい環境です。ホーチミン市やハノイを中心に、インターネット環境、外国人向け住居、カフェ、コワーキングスペースなども選びやすくなっています。
日本の顧客や勤務先との仕事を継続しながら、現地の住環境、通信環境、移動、生活コストを実際に確かめるという意味では、短期滞在としてベトナムを試すには比較的よいタイミングといえます。
一方で、滞在しやすいことと、ベトナム国内で就労・事業活動を行うための手続が不要であることは同じではありません。活動内容に応じて、入国目的、労働許可、会社設立、税務などを別途確認する必要があります。
ただし、今の状態がいつまで続くかは分からない
現在使われているノービザやe-visaは、ノマド向けの恒久的な長期居住制度として設計されたものではありません。あくまで短期滞在のための制度を、現在の条件の範囲で利用している状態です。
日本国籍者に対する現在の45日間の査証免除措置は、2025年3月15日から2028年3月14日までの政府決議に基づいています。将来の延長や変更は、その時点の法令・政策によります。
e-visaの期間、申請条件、対象となる入国地点、審査や入国時の運用についても、今後変更される可能性があります。過去に入国できたことが、次回の入国を保証するものではありません。
したがって、現在の制度が将来も同じように続くことを前提に、住居、契約、事業、生活基盤を固定することには注意が必要です。
短期滞在と長期移住は分けて考える
実務上は、次の2段階に分けて考えると分かりやすくなります。
短期滞在として試す段階
ノービザやe-visaの条件を確認したうえで、ベトナムの生活環境、仕事環境、住居、生活コスト、人間関係などを実際に確かめます。半年から1年程度の検討期間を設ける場合も、各回の入国・滞在が自動的に認められるわけではない点に注意が必要です。
長期的な生活・事業拠点を設計する段階
本格的にベトナムに住む、法人を設立する、ベトナムで事業を行う、ベトナム法人から給与を受ける場合は、短期滞在とは別に、ビザ、テンポラリー・レジデンスカード(TRC)、会社設立、労働許可証(WP)、個人所得税などをまとめて確認します。
「まず試してみること」と「長期的な居住・事業運営の形を作ること」を分けることで、早い段階から過度な手続や固定費を抱えることを避けつつ、必要な時点で適切な制度へ移行しやすくなります。
EACHとしての結論
現時点のベトナムは、ノマドやフリーランスの方にとって、短期滞在を試しやすい環境です。ただし、それを長期的な居住・事業運営の前提として過信することはおすすめしません。
短期滞在として試すのか、長期移住として設計するのか、ベトナムで事業を行うのかを分けて整理することが重要です。
EACHでは、ベトナムでの会社設立、会計・税務・労務、ビザ・レジデンスカード周辺の実務について、日本語で論点を整理し、必要に応じて現地専門家と連携しながら進めています。
ノマド、フリーランス、個人事業者の方についても、現在の収入構造、滞在予定、今後の事業計画を確認したうえで、ベトナムでどのような形を取るのが現実的かを整理することが重要です。
※本記事は2026年6月28日時点の一般的な制度・実務の整理です。渡航前には、ベトナム外務省の査証免除情報および公安省出入国管理局のe-visa公式サイトで最新情報をご確認ください。