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2026年8月24日

数年前に閉じたはずの会社が原因に|ベトナム再訪時の「出国停止」に注意

かつてベトナムで会社を経営していた方が、数年ぶりの旅行や出張でベトナムに入国した際、入国審査の窓口で突然「出国停止対象者」であると告げられるケースが見られます。多くの場合、原因は本人も気づいていない過去の未納税金や、会社清算の未了にあります。

なぜ本人が気づかないのか

出国停止の根拠となる政令49/2025/NĐ-CP(2025年2月28日施行)では、法人の法定代表者に対する出国停止は、通常「未納5億VND以上・120日超の延滞」という基準で判断されます。

ところが、会社が「登録住所で活動していない」と税務当局に認定された場合は、この金額基準が適用されなくなります。しかもこの類型への予告は、個人の電子税務アカウントへの通知ではなく、税務当局のウェブサイト上での公告のみで進みます。本人の手元には何も届かないまま、手続きだけが進行する構造です。

典型的な発生パターン

よくあるのは、帰国時に現地の代行業者へ会社清算を依頼し、社印や企業登録証明書(ERC)を引き渡したものの、手続きが完了しないまま放置されるケースです。会社は登記上「生きたまま」残り、申告義務が発生し続け、未納が積み上がっていきます。

閉鎖が完了したことを示すのは、税コード終了通知企業登録抹消通知という二つの書面の現物のみです。この現物がない限り、手続きは終わっていないと考える必要があります。

渡航前にできる確認

国家企業登録ポータル(dangkykinhdoanh.gov.vn)で、自分が関与した会社について以下を確認することで、多くの場合は事前に回避できます。

  • 「Tình trạng hoạt động(活動状況)」欄:「登録住所で事業活動を行っていない」という表示になっていないか
  • 「Đại diện theo pháp luật(法定代表者)」欄:自分の名前がまだ残っていないか
  • 上記二つの完了書面(税コード終了通知・企業登録抹消通知)が手元にあるか

もし出国停止に直面したら

対応には時間がかかります。過年度分の申告・納付に加え、税務当局から出入国管理当局への手続きも必要になり、電子連携が制度上は迅速化されているとはいえ、実際にどこまでスムーズに進むかは個別に見極める必要があります。加えて、ビザ免除での滞在は入国日から45日という制約があり、この期間内に一連の対応を終える必要がある点が最大のネックになります。

背景にある法令の条文や、実際に対応した際の面談の進め方、費用の目安、電子税務アカウント再発行の壁など、より詳しい内容は以下の記事にまとめています。

詳しくはこちら: ベトナム再訪で突然の出国停止、その理由と回避策(InfoBank)


過去にベトナムで会社を経営されていた方へ

会社清算の完了状況にご不安がある場合、登記・税務状況の確認から対応いたします。

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